長崎県貿易協会上海代表処
中国入国時に指紋採取について

【Q】
 外国人の中国入国時に指紋採取が行われるとの報道がありましたが、具体的にはどのように実施されますか?

【A】
 在中国日本大使館などの情報によると、2017年2月9日、中国公安部は外国人の中国入国時に指紋採取を行うと発表しました。
 具体的には2017年、中国の空港などの対外開放港において中国に入国する満14歳から満70歳までの外国人の指紋を採取します。2月10日から深セン空港などで試験的な運用を実施し、順次拡大していきます。
 2016年11月8日には国家外国専門家局から「外国人来華就業許可制度試点実施法案に関する通知」(外専発〔2016〕151号)が公布され、2017年4月1日から全国で実施されますが、今回の公安部の発表と昨年の通知などから中国政府が外国人の出入国管理を強化し、不法入国、不法滞在、不法就労などを厳しく取り締まる方向性がうかがえます。

【参考】
中国公安部発表(2017年2月9日)
 出入国管理を強化するため,『中華人民共和国出境入境管理法』の関連規定に基づき,国務院の承認を経て,公安部は,入国する外国人に対する指紋等の生体情報を採取することを決定した。公安部の公告に基づき,2017年,中国の辺防機関(出入国管理機関のうち国境管理を行う機関)は,全国の対外開放港において,中国に入国する満14歳以上(14歳を含む)満70歳以下(70歳を含む)の入国外国人の指紋を採取することとする。外交旅券所持者等は指紋採取を免除することができる。2月10日から深セン空港等の港で試験的に開始し,その後順次拡大して実施する。

以 上

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