長崎県貿易協会上海代表処
合弁企業清算時の債務超過の解消方法について

【Q】:中国に設立した日中合弁企業を清算する場合で、その企業が債務超過である場合、債務超過を解消せねば、裁判所による特別清算が必要、と理解しています。
 特別清算を避け普通清算にするためには、債務超過を解消せねばなりませんが、その方法について、お教えください。
 日中合弁企業に、日本側親会社に対する債務(買掛金)がある場合、親会社がその債権(売掛金)を放棄することで、債務超過を解消することは可能でしょうか?
 増資が一般的な方法と思いますが、債権放棄?債務免除による方法は採れるのでしょうか? 採れる場合の注意点(税金など)がありましたら、併せご教示ください。

【A】:ご存じの通り、外商投資企業は債務超過である場合、裁判所による特別清算以外、以下の三つの方法で、債務を解消し、普通清算手順に入ることができます。

一.増資
 増資は最低1-2ヶ月が必要と考えてられます。具体的な手順について、下記の通りになります:
1.商務委員会により認可審査
2.管轄工商局での登録登記
3.銀行での振込み

二.外債免除
1)親会社に対する当該債務(買掛金)は株主に対する借入金である場合、外債免除を申請することができます。
2)外債免除申請について、大よそ1-2ヶ月がかかります。具体的な手順は:
① 外貨管理局に外債免除申請を行う。申請資料は申請書、債権者が債務免除に同意する証明資料、元の外債登記証明(外貨管理局が2013年4月28日公布する?外債登記弁法?の公布に関する通知 ?をご参考)が必要。
② 銀行で関連の外債口座を閉じる。詳細は管轄の銀行に問い合わせください。
③ 税務管理局に関連の税金を納付する。?企業所得税実施条例?の第12条の規定により、「債務の免除部分は会社の収入とみなし、企業所得税を納付しなければならない」。

三.一般債務免除
 親会社に対する当該債務(買掛金)は株主に対する借入金ではなく、一般債務の場合、双方が協議により、当該債務の免除を申請することができますが、注意点としては:
1.?企業所得税実施条例?の第12条の規定により、「債務の免除部分は会社の収入とみなし、企業所得税を納付しなければならない」。
2.国家外貨管理局が2012年6月27日公布した?貨物貿易外貨管理法規に関する問題の 通知?(匯発[2012]38号)の第三条及び2013年7月18日公布する?服務貿易外貨管理法規に関する通知?(匯発[2013]30号)の第八条の規定により、外貨収支は貨物の輸入出及び提供した服務と一致する。

 債務免除により、当該貨物の輸入及び服務の提供に対して相応の外貨収入がない場合、会社は関連の外貨評価の認定ランクが下がる恐れがあると考えられます。
 (ただし、会社は清算を行う為、当該リスクは著しく影響されると思われません)

以 上

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一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
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